ロジスティクスサービス事業の条件を定めた政令が公告
政府は、ロジスティクスサービス事業について定めた政令163/2017/ND-CP号(2月20日)を公告した。
本政令は、ロジスティクスサービス事業の条件や、同事業者の責任の限界について定めたもので、事業を営むためには、ロジスティクスサービスに該当する各具体的なサービスでそれぞれ定められている投資・事業条件をクリアしなければならない。
また本政令では外国投資家のロジスティクスサービス事業の条件も定めている。
本政令では、ロジスティクスサービス事業者の責任の限界についても定めており、責任の限界は、規定のロジスティクスサービスの実行過程で生じた損失について、ロジスティクスサービス事業者が顧客に対して負う損害賠償責任の最大額となる。
関連法規でロジスティクスサービス事業者の責任の限界が定められていれば、その法規に従う。
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(2018/01/10 13:52更新) |