外貨建て融資、2018年12月31日まで継続
国家銀行は、金融機関・外国銀行支店の居住者である顧客に対する外貨建て貸出について定めた通達24/2015/TT-NHNN号を改正した通達18/2017/TT-NHNN号を公告した。
金融機関は、国内の借り手の短期資金需要に応えるために、居住者である顧客に対して外貨建ての貸出を決めることができる。
ただし、ベトナムからの輸出品の生産・販売計画実行のためであり、返済用に輸出から十分な外貨収入を持つ場合にしか認められない。
法律で外貨建ての決済が認められている場合を除いて、借り手は金融機関の貸し出し時に借りる外貨をスポット取引形式で金融機関に売却しなければならない。
通達は2018年1月1日から適用され、12月31日まで有効となる。
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(2018/01/02 14:06更新) |