外国投資家の金融機関株式取得、最大20%新政令草案
国家銀行が意見聴取している、外国投資家のベトナム金融機関の株式購入に関する政令草案では、外国戦略投資家が、国内金融機関の株式を最大で20%購入できることが認められている。現在は15%。
政令の対象となるのは、株式上場・未上場の株式商業銀行、同ノンバンク、株式会社に形態変更した商業銀行およびノンバンク。
また草案では株式保有の原則として、各外国投資家(現在保有する外国株主を含む)およびその関係者の保有率が、ベトナムの1金融機関の資本金30%を超えないこと、外国金融機関ではない1外国投資家およびその関係者の保有率が同5%を超えないこと、1外国金融機関およびその関係者の保有率が、同15%を超えないことが規定されている。
(Thoi Bao Kinh Te Sai Gon)
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(2011/08/13 10:21更新) |